個人事業主や給与所得以外の収入がある場合、避けては通れないのが確定申告。
それによって納税額が決まるわけですが、納める税金はできるだけ少なくしたいと考えるのがほとんどでしょう。
この記事では、そんな節税のためにどのような方法が向いているかをご紹介していきます。

目次

個人事業主がやるべき節税の基本!確定申告は青色申告で

所得税は、申告された所得金額から控除額を差し引いて税率をかけたものになります。
そのため、納税額を少しでも抑えるには「所得金額を減らす」か「控除額を増やす」のが効果的です。
青色申告が節税に有効なのは、後者の「控除額を増やす」ことができるからです。

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
事前に何の届け出も出さずに確定申告を行った場合は白色申告となり、基礎控除として所得のある場合は誰でも38万円の控除が受けられます。
一方の青色申告では、38万円の基礎控除に加え、特別控除としてさらに最大65万円の控除を受けることが可能です。

青色申告のメリットはこのほかにもあります。
例えば、仕事で使用する10万円以上の備品を購入した場合、減価償却として耐用年数で分割した金額を経費計上しなければならないところ、青色申告をしておけば10万円以上であっても30万円未満の備品などは一括で経費計上できます。
また、青色申告をしておけば、赤字を最大3年間繰り越すことが可能です。
前年度以前の赤字を繰り越すことによって、今年度の所得金額を減らすことができますので、結果的に節税につながります。

ただし、青色申告をするためには申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」という書類を提出しなければいけません。
すなわち、「青色申告承認申請書」を2019年の4月1日に提出した場合、青色申告が適用されるのは2020年分の申告からということになります。
また、65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿づけが必要となるので注意しましょう。

節税のカギは経費!経費を徹底的に計上していこう

節税するためには、いかに「所得金額を減らす」かがカギとなります。
ただし、所得金額を減らすと言っても、仕事量を減らして収入を減らすという訳ではありません。
そもそも、収入から経費を引いたものを所得と言います。
ということは、収入は同じでも経費が増えれば所得金額が減ることになるのです。
したがって、節税したいのならば、経費にできるものは徹底的に計上していくようにしましょう。
仕事をするために購入した備品の代金はもちろんのこと、事業に使用していれば自宅の家賃・光熱費・通信費・車の諸経費などの一部も経費として計上することができます。
ただし、あくまで事業として自宅や車を使用していることが前提であり、全額経費にできるという訳でもないので注意が必要です。

不動産所得も節税対策に!不動産所得で計上できる経費とは

不動産所得がある個人事業主は、不動産の運営にかかった経費も確定申告の際に計上することができます。
自分がやっている事業とは関係がなかったとしても、不動産所得を得ている以上は経費として計上することができるので、忘れずに計上するようにしましょう。

不動産所得で計上できる経費としてまず挙げられるのが、不動産の管理費です。
不動産の管理費とは、公共スペースの清掃費・設備の保守管理費・管理会社への委託管理費・入居者募集のためのチラシ代などが挙げられます。
また、マンションなどのメンテナンスが必要な不動産物件のために積み立てる修繕費も、経費として計上することができます。
積立金として計上できるので、修繕が必要ない年でもこの項目ならば計上が可能です。

さらに、不動産投資を行う際に受けたローンの利息や保証料なども経費として計上できるのが不動産所得のメリットです。
不動産投資をすることで収入源を増やしつつ、ローンの利息で節税効果が期待できます。
その他にも、不動産の固定資産税や保険料、物件の減価償却費など、不動産を管理するためにかかった様々な費用を経費として計上することが可能なので、不動産所得は節税に効果的と言えるでしょう。

不動産所得の経費を正しく計上して節税を!

節税をするには、確定申告の際にできるだけ多くの経費を計上することが重要です。
特に不動産所得がある場合は、不動産の管理費のみならず、物件購入のローンの利息まで経費として計上することができます。
そんな不動産所得のための物件購入には、不動産を担保に借り入れを行う「不動産担保ローン」を検討してみてはいかがでしょうか。