消費者金融などで融資を受ける時に問題になってくるのが総量規制です。
これは年収の3分の1までしか融資が受けられないというものですが、自営業者などの個人事業主も対象になるのか、また、どんな影響があるのでしょうか。
今回は個人事業主と総量規制の関係についてご紹介いたします。

目次

個人事業主にも総量規制は大きく関係する

総量規制は2010年に施行されたもので、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止した法律です。
例えば、年収600万円の場合は200万円が借り入れの限度となります。
そこで問題になってくるのが、自営業などをしている個人事業主です。
総量規制が施行される前から問題になっていましたが、個人事業主に総量規制が適用されると資金不足で倒産が続出する可能性が高くなります。
自営業をしている方は銀行から融資を受けることが難しく、消費者金融からつなぎ資金として借り入れを行うことは珍しいことではありません。

個人事業主の中には税金のことを考え、所得を少なく申告するケースもあります。
そのため、個人事業主に対しても総量規制を適用してしまうと実質融資が受けられないという事態になりかねません。
これをどうにか解決するために、総量規制改正として個人事業者の事業所得も年収に含まれることになりました。
どういうことかと言うと、自営業者の場合は安定している事業所得に関しては年収としてカウントすることができるということです。
さらに例外が認められるケースもあり、場合によっては年収の3分の1以上の融資を受けることもできます。
個人事業主と総量規制の関係は複雑になっていることから、総量規制から除外されるものや例外的に認められるものをしっかり把握しておく必要があります。

個人事業主への貸し付けにはいくつか種類がある

個人事業主への貸付には3つの種類があり、総量規制範囲内での貸付と厳格な例外貸付、簡易な例外貸付です。
総量規制範囲内での貸付は自営業者の安定的と認められた事業所得も年収としてカウントし、年収の3分の1まで貸付を行うことが可能です。
これは個人事業主に対して総量規制が適用される貸付の1つで、カードローンなどで融資を受ける場合が該当し、借り入れを行う場合には、収入を証明する書類が必要となります。
生活資金や教育資金などとして融資を受ける場合は、このルールが適用されます。

厳格な例外貸付は、総量規制の例外として貸付を行うもので、これを利用すれば、年収の3分の1以上の融資を受けることができます。
ただし、100万円を超える借り入れを行う場合は事業・収支・資金計画を記載した借入計画書(簡易なフォーマット)を提出しなければなりません。
簡易な例外貸付も総量規制の例外として貸付を行いますが、100万円を超えない借り入れなら、事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書面を提出するだけで融資が受けられます。
この3つが個人事業主に対しての貸付になりますが、一般的な貸付とは違ったルールになっているため、融資を受ける際は内容をしっかりと把握しておきましょう。

さらに、これとは別に総量規制からは除外されるローンもあります。
それは住宅ローンや自動車ローンなどです。
こういったローンは利用者が多く、総量規制の対象にしてしまうと収入が少ない方は高価な買い物ができなくなってしまいます。
そのため、利用者が多く、生活に欠かせないものを購入するために組まれるローンは総量規制から除外されているというわけです。
除外対象になるのは、不動産購入や不動産改良のための貸付、自動車を購入する時の自動車担保貸付、高額医療費や有価証券担保などの貸付です。
この他に、不動産を担保に融資を受ける不動産担保ローンの中でも、居宅以外の不動産を担保にする場合はこれに該当し、除外対象になるローンであれば、年収の3分の1を超える融資でも借り入れすることができます。
これは自営業者も当然、適用対象となりますので、限度に達している場合の融資でも利用が可能となります。

借り入れの前にしっかりとルールを学んでおくことが大切

自営業者の場合、総量規制の対象となる貸付と例外的に認められる貸付があり、ルールが複雑になっています。
そのため、個人事業主の方が借り入れを受ける場合は、まず総量規制のルールについて、事前にしっかり学んでおくことが大切です。