極度方式基本契約とは?極度方式貸付けとの違いも解説!

借入れをする際には、さまざまな専門用語が登場します。契約書を確認したものの、馴染みのない専門用語が多く分かりにくいものも含まれています。
そこで今回は、借入をするにあたって覚えておきたい「極度方式基本契約」について詳しく解説します。
目次
極度方式基本契約とは?
まず、「極度借入」とは、貸主と借主の合意のもと、あらかじめ設定された極度額の範囲内で繰り返し借入や返済ができる融資契約を指します。例えば、カードローンやキャッシングを利用する際に、年収や信用情報などの審査結果を基に設けられるものが極度額(利用限度額)になります。このように極度借入を行うにあたって、貸主・借主が結ぶ契約を極度方式基本契約またはリボルビング契約と言います。
極度方式貸付との違いは?
極度方式貸付とは極度方式基本契約に基づいて行われる貸付のことを指します。端的に説明すると、極度方式貸付とは貸付けする行為であることに対し、極度方式基本契約とは契約を示しています。
このように、極度方式基本契約と極度方式貸付は意味が違うため、混同しないように気をつけましょう。
極度借入のメリット
極度借入を選択することには、借主側と貸主側それぞれにメリットがあります。借主側と貸主側の主なメリットは以下の通りです。
借主側
・予定外の費用発生時にもすぐに対応できる
・借入ごとに契約の手続きが不要で利便性が高い
貸主側
・借り手が利用しやすい環境をつくることで収入につながる
・貸付ごとに契約の手続きが不要
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
借主側のメリット
極度借入には、借主が予定外の費用発生時にもすぐに対応できるというメリットがあります。例えばすでに限度額の一部で借入をしていたとしても、急にお金を要する事態になった際には限度額の範囲内であれば、すぐに追加の借入ができます。また、追加融資を受ける際に、再度審査をする手間と時間が省けるのです。
このように、借入ごとの契約手続きは不要で利便性が高いというメリットもあります。返済と借入を繰り返す場合、その都度契約の手続きを行うには手間が掛かります。しかし、極度借入であれば、その都度契約手続きをする必要がなく、簡単に追加融資が受けられます。
貸主側のメリット
貸主側には、借り手が利用しやすい環境をつくることで、収入につながるというメリットがあります。利用しやすい環境をつくっておくことで、借主側が必要な時に追加で借入ができる利便性が高まります。利用したい借主が増えることで、貸主側も収入につながります。
また、貸出ごとに契約の手続きが不要で事務処理の軽減につながるというメリットもあります。極度借入は借主側同様、貸主側も契約の手続きをその都度行う必要がありません。そのため、貸出をする度に発生する事務処理の手間を省けます。
利用限度額とは?
利用限度額とは、現時点で借入できる上限金額のことです。「利用可能枠」「借入限度額」や「融資限度額」と呼ばれることもありますが、すべて同じ意味です。
また、利用限度額は極度額と同じ意味を持っています。どちらも借入できる上限金額を示す言葉です。
極度方式基本契約は総量規制の対象
極度方式基本契約の注意点としては、貸金業法に定められた総量規制の対象になることです。
総量規制とは、利用者の年収を基準にして、その3分の1を超える貸付を禁止とする規制のことです。つまり、年収の3分の1を超える極度借入は認められません。
総量規制に抵触している場合、返済能力を超える借入として極度方式基本契約の締結はできなくなるため注意しましょう。
まとめ
融資を受ける際、契約書をしっかりと確認することはトラブルを回避するために必要不可欠です。しかし、契約書には専門用語が多々含まれていることもあるため、不明点も多く発生することでしょう。気になることや不明な点はしっかりと確認し、契約後のトラブルを防ぐことが大切です。
この記事の監修者
- 株式会社ビジネスクルー
- 代表取締役 浅山 亮二
- 2007年10月に株式会社ビジネスクルーを設立。
近畿一円を中心に、個人向け・事業者向け・不動産業者向けに不動産を担保とする融資サービスを提供。
貸金業務取扱主任者及び宅地建物取引士の資格を保有。