不動産を担保にして融資を受ける不動産担保ローン。担保にするものが不動産であるため、比較的融資上限額が高い傾向にあり、低金利で返済期間を長く設定できます。
相続した不動産の場合、担保にすることは可能なのでしょうか。
今回は、相続登記をしないで融資を受けられるかについて、相続登記や抵当権の概要とともに解説します。

目次

相続登記をしないで融資は受けられる?

不動産を担保にお金を借りようとした場合、担保とする不動産は融資を受ける本人名義でなければなりません。つまり、被相続人名義のままでは、その不動産を担保にしてお金を借りることはできません。
担保にする不動産が本人名義でなければならない理由は、融資を受ける際にその不動産に対して抵当権を設定する必要があるためです。相続登記が完了していなければ抵当権を設定することができないため、相続手続きを行う際には不動産の登記手続きも完了させましょう。

相続登記とは?

相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。相続登記をすることで不動産の所有者が明確になり、第三者に対して権利の主張が可能となります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が課せられる点にも注意しましょう。

抵当権とは?

抵当権とはローンなどを利用する際、住宅の土地や建物に金融機関が設定する権利のことです。抵当権があることで金融機関はその担保から優先的に弁済を受けることができますので、高額な融資も可能となります。
ただ、返済ができなくなると抵当権が実行され、その不動産が競売によって売却されることになりますので、不動産担保ローンを利用する際には不動産を失うリスクについて理解し、適切な金額と返済計画を考えて利用することが大切です。

相続登記はしなくても問題ない?

前述の通り、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これによって、自身が不動産の所有者であることを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の罰則が課せられます。不動産を相続することとなった際には、早めに相続登記の手続きを行いましょう。
また、相続登記をしないと法律に違反するだけではなく、「売却ができない」「不動産を担保に融資を受けられない」「相続関係が複雑になる」などのデメリットもあります。

相続登記をしないと融資を受けていなくても不動産を差し押さえられることがある?

被相続人に借金がある場合、相続登記をしていなくても債権者に不動産を差し押さえられてしまうことがあります。これは債権者が被相続人に対する債権を保全するためです。
本来、相続登記は相続人が申請するのが原則ですが、相続登記がされていない場合、債権者は共同相続人の法定相続分を代位で申請手続きを行うことができます。また、共同相続人の持分全てについて差押登記をすることができます。これによって、借金をしていなくても相続人の不動産を差し押さえられてしまう可能性があります。

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まとめ

不動産担保ローンを利用する際、相続した不動産を担保にする場合は相続登記が必要です。相続登記をしていないと、抵当権を設定することができないため融資は受けられません。また、法律によって3年以内の相続登記が義務付けられているため、登記せずにいると罰金を課せられます。
不動産担保ローンを利用する際はもちろん、不動産を相続したら早めに相続登記の手続きを行いましょう。