借地権割合とは?その調べ方や相続税評価額の計算方法を解説

土地は購入だけでなく、借地として借りて利用するケースもあります。
「この土地は借地だから相続税を払わなくてよい」と思われがちですが、実際は借地であっても相続税がかかります。
本記事では、借地や借地権割合の意味・相続税評価額の計算方法について詳しく解説します。
目次
借地権割合とは?
借地権とは、地主から借りた土地に建物を建てる権利を指します。
そして、借地権割合はひとつの土地に対して借主が持つ「借地権」と、地主が持つ「底地権」の割合です。
これら2つの割合は国税庁によって定められており、割合によって相続税評価額が変わります。
また、借地権割合は地価によって異なります。これは立地の需要や利便性に差が生じるためです。都市部の繁華街や高級住宅地などは、借地権割合が高い傾向があります。
参考:国税庁「借地権の評価」
借地権割合の調べ方
ここからは、路線価図と評価倍率表を使った借地権割合の調べ方を解説します。
路線価図で調べる
路線価とは、路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を表す指標です。毎年1月1日時点での土地に対する評価を基に、毎年7月1日に路線価が発表されます。
路線価は、国税庁が公表している「財産評価基準書」のページから確認できます。路線価図には数字とアルファベットが記載されており、それぞれ「1平方メートルあたりの価額」と「借地権割合」を示しています。
▼例:「215D」と記載されている土地
数値の示す内容 | 実際の数値 | |
215 | 1平方メートルあたりの価額 | 215×1,000円/1㎡=215,000円 |
D | 借地権割合 | 借地権割合=60% |
路線価図を確認することで、容易に路線価と借地権割合を調べることができます。
参考:国税庁「路線価図の説明」
評価倍率表で調べる
評価倍率表とは、町や地域ごとの評価倍率を示した表を指します。ほとんどの地域で路線価が設定されている一方、農村部や山間部のような地域では路線価が設定されていません。
路線価が設定されていない地域では、評価倍率を利用して相続税評価額を算出します。評価倍率表は、国税庁が公表している「財産評価基準書」のページで確認できます。
固定資産税評価額に乗ずる倍率等には、土地の利用目的ごとの倍率が記載されています。
▼例:固定資産税評価額が800万円・宅地倍率が1.1倍の土地
800万×1.1=880万円 |
このように評価倍率表を利用すれば、相続税評価額が算出できます。
参考:国税庁「評価倍率表(一般の土地等用)の説明」
借地権割合と相続税評価額の関係
借地権を持つ借地人は、相続税を払わなければなりません。そのため、相続税額の計算には借地権が大きく関わってきます。
貸宅地における相続税評価額の計算方法
一般的な貸宅地における相続税評価額の計算方法は、以下の通りです。
自用地としての評価額(※)ー自用地としての評価額×借地権割合 |
(※)自用地としての評価額:現在借りている土地を自分の土地として扱った場合の評価額
▼例:自用地としての評価額が1000万円・借地権割合が60%の土地
1000万ー1000万×60% |
この例における貸宅地の相続税評価額は400万円だと算出されます。
参考:国税庁「貸宅地の評価」
貸家建付地における相続税評価額の計算方法
貸家建付地における相続税評価額の計算方法は、以下の通りです。
自用地としての評価額ー自用地としての評価額×借地権割合×借家権割合(※)×賃貸割合 |
(※)借家権割合:建物に占める借家権の割合
借家権は、マンションやアパートに住むことを認められている権利です。
また、賃貸割合とは、その建物が賃貸として利用している割合を示します。満室を100%とし、空室が増えるにつれて賃貸割合が減ります。
以下の表にある賃貸住宅の相続税評価額は以下の通りです。
▼例:自用地としての評価額が1億円であり、以下の割合が該当する土地
借地権割合 | 60% |
借家権割合 | 30%(全国一律) |
賃貸割合 | 70% |
▼計算式
1億ー1億×60%×30%×70% |
上記の例における相続税評価額は8740万です。この金額を減らすためには、賃貸割合を減少させないために、なるべく空室を作らないように努めなければなりません。
参考:国税庁「貸家建付地の評価」
まとめ
借地であっても相続税評価額が存在することから、相続税の義務があります。土地の評価額や借地権割合は国税庁のページで容易に確認できるため、相続者やその関係者は確認しておいた方がよいでしょう。
また、貸宅地や貸家建付地などでは計算方法が異なります。
計算が合っているか不安な方は、かんたん査定にお申し込みください。
この記事の監修者
- 株式会社ビジネスクルー
- 代表取締役 浅山 亮二
- 2007年10月に株式会社ビジネスクルーを設立。
近畿一円を中心に、個人向け・事業者向け・不動産業者向けに不動産を担保とする融資サービスを提供。
貸金業務取扱主任者及び宅地建物取引士の資格を保有。