土地には、公示価格や基準地価、路線価といった複数の価格が提示されています。

本記事では、路線価が必要となる場面・価格の算出方法・情報の入手先などについて解説します。

路線価とは

路線価とは、土地の相続や贈与に関する税金を算出する際に使用する基準価格です。毎年7月1日前後に国税庁から、その年の1月1日時点における評価価格として公表されます。

「路線」とついているため、鉄道に関連する土地価格と勘違いされがちですが、鉄道の路線との関係性はまったくありません。

路線価は2種類に分けられます。「相続税路線価」と「固定資産税路線価」です。それぞれの相違点を解説します。

相続税路線価

相続税路線価は、相続税や贈与税を算出するために、税務署を総括する国税局によって決定されます。一般的に路線価を知る必要性は、この相続税路線価が高い傾向にあります。

固定資産税路線価

一方、固定資産税路線価は、以下の税金を算出する際に使用されます。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税

これらは、各自治体・市町村が決定します。

参考:東京都主税局「路線価公開(23区)

路線価の算出が必要となる場面

路線価は土地の相続や贈与を受け、税金を課税される際に財産の評価基準として使用されます。

たとえば、土地の相続を受けた場合、まず土地の価格を路線価を使用して、算出しなければなりません。その結果、相続税が基礎控除額を超えた際には、相続開始日の翌日から10か月以内に税務署へ申告する義務があります。

路線価図のチェックポイント

路線価図には、さまざまな数字や記号が記載されています。それぞれの記号に対する意味をチェックしておきましょう。

▼路線価図の記号:代表例

楕円形の上下部のみ黒い記号 高度産業地区・通路沿い
六角形で下部のみ射線が入った記号 ビル街地区・北側全地域
円形で下部が黒く塗りつぶされている記号 普通商業・併用住宅地区
北川全地域・南側通路沿い
記号 借地権割合
A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
G 30%

数値は1㎡あたりの価格を示し、千円単位で記載されています。

参考:東京都主税局「路線価公開(23区)

路線価図の評価額計算方法

路線図の計算方法は、その土地の条件によって、価格補正が適用されることがあります。

たとえば、以下のような条件である土地に対しては、価格の補正率が定められています。

▼代表的な補正率の例

  • 奥行価格補正率
  • 間口狭小補正率
  • 側方路線影響加算率
  • 二方路線影響加算率
  • 不整形地補正率
  • がけ地補正率

補正率の数値は、国税局のWebサイトからも確認できます。

評価額計算方法の具体例

それでは、具体例を挙げて、路線価の評価額を計算しましょう。

▼例:土地面積=150㎡・奥行き=10m(普通商業・併用住宅地区)

20万円(路線価)x 0.99%(普通商業・併用住宅地区の奥行き価格補正率)x150㎡=2,970万円

上記の例では、このような価格になります。

また、路線価は宅地用としての価格です。そのため、市街地山林または市街地農地に対する評価額を算出するには、宅地転用にかかる「宅地造成費」を差し引かなければなりません。

路線価の目安

路線価の目安は、公示価格のおよそ80%程度といわれています。

各県庁所在地における最高路線価を決定後、その価格と以下の価格を基準にして、各地の路線価が決定されます。

  • 公示価格
  • 売買実例価額
  • 不動産鑑定士による鑑定評価価額
  • 精通者意見価格

路線価情報の入手先

お住まいのエリアを管轄する税務署にて、公表されている路線価の情報を入手できます。または、下記のWebサイトからも、エリアを指定して路線価の確認が可能です。

運営元 サイト名
国税庁 路線価図・評価倍率表
一般財団法人
資産評価システム研究センター
全国地価マップ

まとめ

土地の相続や贈与を受けた場合に必要となる路線価。ご自分で路線価を調べ、土地価格を算出し、納税するという作業は慣れていない方には大変な作業となるでしょう。

そのため、相続税・贈与税の手続きに迷われた場合は、司法書士または税理士に相談されることをおすすめします。

ただし、土地の相続に関して、相続人同士で揉め事が生じている際には、弁護士に相談されるとよいでしょう。