土地や建物などの不動産を取引する際は、「売却」「購入」どちらの場合でも税金を支払う必要があります。
税金の種類によっては高額になるケースもありますので、しっかりとした知識を得てから取引を行うべきでしょう。
そこで、この記事では法人が不動産取引をしたときにかかる税金についてご紹介いたします。

目次

不動産を取得したときにかかる主な税金

不動産を売買するにあたって、まず支払わなければいけない税金は「印紙税」です。
印紙税は売買契約書を作成するときに必要な税金で、通常は売買契約書を2部作成し、それぞれに印紙が必要となります。
課税金額は契約書に記載されている売買金額によって変動するのが特徴です。
たとえば、不動産売買契約書における記載金額が「500万円を超えて1,000万円以下」の印紙税は10,000円となりますが、「1,000万円を超えて5,000万円以下」であれば20,000円となります。
ただし、上記のように記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書については印紙税の軽減措置が適用となり、印紙税が10,000円の場合は5,000円、20,000円の場合は10,000円に引き下げられます。

実際に不動産を取得したときにかかる税金としては「不動産取得税」や「登録免許税」が挙げられます。
不動産取得税は都道府県税の一種で、土地や建物を購入した場合に課税対象です。
不動産取得税の計算方法は基本的に「固定資産税評価額×4%」となっています。

こちらも様々な軽減措置があるのが特徴で、要件さえ満たせば支払う税金が少なく済むケースがあります。
詳しい要件や適用される税率などについては、それぞれの都道府県のホームページなどで調べてみましょう。
【都道府県のホームページ一覧】http://www.nga.gr.jp/pref_info/

一方、登録免許税は建物や土地を取得した際に法務局の登記手続きを行うのに必要な税金です。
新築時(表示登記)を除いて、登記は必ずしなければいけないものではありません。
しかし、第三者と裁判になったときは登記が対抗要件となるので、所有権を主張するためにも登記するのが一般的です。
計算方法は「不動産の価格(課税標準額)×税率」です。
税率については土地や建物、新築や中古などでかなり細かく分類されています。
また、登録免許税も同じく軽減措置が用意されているので、国税庁のホームページで確認しておきましょう。
【国税庁のホームページ】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

最後に、不動産を取得したときは「固定資産税を按分して支払うケースもある」ということを覚えておきましょう。
固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点での所有者に対して納税通知書が届きます。
しかし、年の途中で売買が成立した場合は、引き渡し日を基準にした日割り計算で買い手と売り手が按分して負担し合うことが慣例となっています。

消費税は対象になるの?

結論から言うと、土地の売買は消費税の対象にはなりませんが、建物を売買した場合は消費税の対象となります。
消費税はその名の通り、物やサービスを消費したときに課される税金なので、土地の所有者が変わるだけでは「消費した」とみなされないからです。
また、営利目的ではない個人間の中古住宅の売買についても非課税です。

ただし、法人が営利目的で建物を取得した場合については基本的に課税対象になるので気を付けましょう。
この時の消費税は「引き渡しが行われた時点の税率」が適用されます。
消費税の税率が変わる時期に不動産取引を行う場合は、引き渡し日に特に注意しなければいけません。

さらに、建物を売却するときは消費税を含めた金額で表示することが義務付けられています。
スーパーで売られている商品などは2013年に施行された「消費税転嫁対策特別措置法」によって、消費税を含めて表示しなくても良いとされました。
しかし、不動産取引においては「不動産の表示に関する公正競争規約施工規則」が適用されるため、必ず消費税を含めた金額で表示しなければいけません。

取引で利益が出たら法人税の対象に

不動産を売却したことによって利益が生じた場合は法人税の対象になります。
個人で売却益が発生した場合は譲渡所得に分類され、給与所得といった他の所得とは違う税率が適用されます。

それに対して、法人の場合は商品やサービスで得た売上と同じように法人税率が適用されるのが特徴です。
個人の所得税でいうところの総合課税をイメージすると分かりやすいでしょう。
そのため、法人で不動産の売却益があったとしても、個人のように保有期間によって税率が変わることはありません。
法人税率に影響するのは、資本金の額や所得金額だけです。
たとえば「資本金が1億円以下の中小法人の場合」、年間の利益が800万円以下の部分については15%、800万円を超える利益に対しては23.2%といった税率となります。

不動産取引は「売却」「購入」どちらでも税金がかかる

これまで紹介した通り、不動産取引は「売却」「購入」どちらにおいても税金がかかります。
どれくらいの税金がかかるかは事前にある程度計算しておけますので、しっかりと準備しておくことが大切です。
不動産取引にかかる税金をあらかじめ考慮すれば、適正な取引を行うことができるでしょう。