大切な人が亡くなって、遺産を相続するということもあるでしょう。
そのような時に、不動産を相続したというケースも少なくはありません。
不動産や土地・建物などを相続したときには、相続登記をしなければならないのですが、相続登記とはなんなのでしょうか。
今回は相続登記とはなんなのか、相続登記のやり方などについて解説します。

目次

相続登記とは?

相続登記とは、不動産や土地・建物などが遺産の中に含まれていた場合にしなければいけない手続きです。
具体的には、不動産の登記名義変更手続きのことを相続登記と呼んでいます。
通常の名義変更手続きとは違い、相続を原因とする登記名義変更を相続登記といい、実家の建物や土地、マンション、投資用のアパートなどが対象として挙げられるでしょう。
 

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないことで、特に罰則などがあるわけではありません。
しかし、相続登記をしないことでさまざまなトラブルが起こってしまう可能性があるのです。
 
まずは、不動産を活用することが難しくなるということが挙げられるでしょう。
所有者がはっきりしない状態では不動産の売却や賃貸などは難しくなりますし、金融機関からの信頼も得にくいため抵当権の設定などもできないケースが多いです。
相続不動産を活用したいと思っているのなら、相続登記をしておく必要があるでしょう。
 
また、他の相続人によって不動産を勝手に扱われる危険性があります。
相続登記をしないままだと、所有者が亡くなった人のままになってしまいます。
そうなると、他の相続人が自分が正当な所有者だと言ってもそれが嘘であることがわかりませんから、場合によっては勝手に売却されたりというトラブルが起こる可能性があるのです。
 
これ以外にも、再び相続が起こった場合に手続きが非常に煩雑になり面倒になってしまうというデメリットもあります。
 

相続登記には3つのパターンがある

相続登記には3つのパターンがあります。
「遺言による相続登記」「遺産分割協議による相続登記」「共有の相続登記」の3つになります。
遺言で特定の人物に不動産を相続させるということが残されていれば遺言による相続登記をすることになるでしょう。
 
遺言がない場合には、遺産分割協議で、誰がどのくらい相続するかを話し合うことになります。
複数の相続人で共有するという場合には、相続人全員での共有名義で登記することになり、共有登記といった方法になるのです。
 

遺産分割協議とは

3つの内で最も複雑になるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議ではどのように分けることになるのか見ていきましょう。
 
ひとつ目は、現物分割です。
これは不動産を現状のまま相続する方法で、不動産評価なども必要なく手続きが簡単なのが特徴でしょう。
しかし、相続人間で公平な分割をすることが難しいというデメリットがあるのです。
現物分割をする場合には、不動産を相続した人物へと所有権移転登記を行うことになります。
 
ふたつ目は代償分割です。
代償分割は遺産分割協議の中ではよく使われる方法で、不動産を相続した人物が他の相続人に代償金を支払うというものになります。
不動産評価などは必要になりますが、相続人間で公平に分割できるのがメリットでしょう。
この場合にも、現物分割と同じく不動産を相続した人物へと所有権移転登記を行います。
 
最後は換価分割になります。
誰も不動産を取得したくないなどという場合に用いられる方法で、不動産を売却してその売却金を分割する方法です。
2,000万円の不動産があって兄弟が2人という場合には1,000万円ずつ分けることになります。
この場合には、相続人全員で共有登記をしてから売却という流れになるでしょう。
 

不動産を活用したいなら、相続登記をしよう

このように、相続登記にはいくつかの種類があるのです。
相続登記をしなくても罰則などはありませんが、さまざまなトラブルに巻き込まれる危険性もありますし、不動産を活用するには相続登記をする必要があります。
 
不動産を担保にしてローンを組むという場合にも、相続登記をしていなければ難しいですから、土地・建物などの不動産を活用したいと思っているのなら、しっかりと相続登記をしましょう。